健康保険 被扶養者認定証明書類一覧
<全員共通必要書類>
○世帯全員の住民票(原本)
(【必要項目】住所・世帯主・氏名・生年月日・性別・続柄・マイナンバー)
※発行から3ヵ月以内で本籍は省略したものを提出ください。
○退職した場合…退職日の入った書類(健康保険資格喪失連絡票等)
配偶者(内縁を含む)
| ①無職の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | |
|---|---|---|
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | ||
| ②収入有の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | ||
| 収入金額を証明するもの | ||
| ③退職した場合 | 1.雇用保険申請予定または申請中 | 被扶養(申請)者現況届 |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | ||
| 雇用保険受給資格者証の写し 《補足※2参照》 | ||
| 2.雇用保険を受給しない | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | ||
| 失業保険を受給しない旨の誓約(同意)書 記入例 | ||
| 3.雇用保険受給終了 | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | ||
| 雇用保険受給資格者証の写し (支給終了の印字があるもの) |
||
| 4.雇用保険受給延長 | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | ||
| 受給期間延長通知書の写し 《補足※2参照》 | ||
| 5.雇用保険に未加入 | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | ||
| 雇用保険未加入証明書 | ||
子(養子を含む)
| ①出生 | 必要なし | ||
|---|---|---|---|
| ②16歳未満の義務教育終了前 | 必要なし | ||
| ③16歳以上の学生 | 在学証明書の写しまたは学生証の写し | ||
| ④16歳以上の者 | 1.同居 | ①無職の場合 | 被扶養(申請)者現況届 |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 |
|||
|
就業が難しいことが立証できる書類 (就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
|||
| ②収入有の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | ||
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | |||
| 収入金額を証明するもの | |||
|
就業が難しいことが立証できる書類 (就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
|||
| 2.別居 《補足※3参照》 |
①無職の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 |
|||
|
就業が難しいことが立証できる書類 (就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
|||
| 送金の確認ができるもの (振込受領書の写し等直近3ヵ月分) |
|||
| ②収入有の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | ||
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | |||
| 収入金額を証明するもの | |||
|
就業が難しいことが立証できる書類 (就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
|||
| 送金の確認ができるもの (振込受領書の写し等直近3ヵ月分) |
|||
父母
| ①同居 | 被扶養(申請)者現況届 |
|---|---|
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | |
| 収入金額を証明するもの | |
| ②別居 《補足※3参照》 |
被扶養(申請)者現況届 |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | |
| 収入金額を証明するもの | |
| 送金の確認ができるもの(振込受領書の写し等直近3ヵ月分) | |
配偶者の父母 *同居のみ
| 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | |
| 収入金額を証明するもの | |
兄・姉
| 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 | |
| 収入金額を証明するもの | |
孫・弟・妹
| ①16歳未満の義務教育終了前 または ②16歳以上の学生 |
1.同居 | 被扶養(申請)者現況届 | |
|---|---|---|---|
| 学生証の写しまたは在学証明書の写し (16歳以上の学生のみ) |
|||
| 2.別居 | 被扶養(申請)者現況届 | ||
| 学生証の写しまたは在学証明書の写し (16歳以上の学生のみ) |
|||
| 戸籍謄本(他に扶養する者がいるかの確認) | |||
| ③16歳以上の者 | 1.同居 | ①無職の場合 | 被扶養(申請)者現況届 |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 |
|||
|
就業が難しいことが立証できる書類 (就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
|||
| ②収入有の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | ||
| 収入金額を証明するもの | |||
|
就業が難しいことが立証できる書類 (就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
|||
| 2.別居 《補足※3参照》 |
①無職の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 |
|||
|
就業が難しいことが立証できる書類 (就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
|||
| 送金の確認ができるもの (振込受領書の写し等直近3ヵ月分) |
|||
| 戸籍謄本 (他に扶養する者がいるかの確認) |
|||
| ②収入有の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | ||
| 市区町村発行の所得証明書 《補足※1参照》 |
|||
| 収入金額を証明するもの | |||
|
就業が難しいことが立証できる書類 (就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
|||
| 送金の確認ができるもの (振込受領書の写し等直近3ヵ月分) |
|||
| 戸籍謄本 (他に扶養する者がいるかの確認) |
|||
内縁配偶者の連れ子 *同居のみ
| ①16歳未満の 義務教育終了前 |
被扶養(申請)者現況届 | |
|---|---|---|
| ②16歳以上の学生 | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 在学証明書の写しまたは学生証の写し | ||
| ③16歳以上の者 | 1.無職の場合 | 被扶養(申請)者現況届 |
| 市区町村発行の所得証明書《補足※1参照》 | ||
|
就業が難しいことが立証できる書類(就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
||
| 2.収入有の場合 | 被扶養(申請)者現況届 | |
| 市区町村発行の所得証明書《補足※1参照》 | ||
| 収入金額を証明するもの | ||
|
就業が難しいことが立証できる書類(就業が難しい者のみ) 《補足※6参照》 |
||
内縁配偶者の父母 *同居のみ
| 被扶養(申請)者現況届 | |||
| 市区町村発行の所得証明書《補足※1参照》 | |||
| 収入金額を証明するもの |
| ※その他 | 1.病気の場合 | 医師の診断書または証明書 | |
|---|---|---|---|
| 2.障害者の場合 | 身体障害者手帳または証明書の写し | ||
| 3.外国人 | 外国人登録票 | ||
| ※収入金額を証明するもの |
1.給与支払(見込)証明書 2.年金通知書 3.確定申告の控え 4.収入証明書 5.労災振込み通知書(労災保険給付の場合) 6.保険給付決定通知書(出産手当金・傷病手当金)等 |
||
| ※現住所が確認できるもの | 1.住民票 2.入寮証明書(事業主または家主の証明) 3.賃貸借用書のコピー(契約者が居住者本人のもの)等 |
||
| ※送金の確認ができるもの | 送金を始めてから3ヵ月未満の場合は、まず1ヵ月分提出していただき、3ヵ月経過後に別途提出していただきます。 忘れずに控えておいてください。 |
||
| ※就業が難しいことが立証できる書類 | 1.身体障害者の場合 | 身体障害者手帳の写し | |
| 2.病弱者・軽度の障害者の場合 | 医師の診断書または証明書 | ||
| 3.浪人中の場合 | 去年の受験票の写し | ||
補足
-
※1 市区町村発行の所得証明書について
収入がなくても最新のものを市区町村へ申請してください。1~5月に市区町村に申請すると前々年のものが、6~12月に市区町村に申請すると前年の所得証明が取れます。給与・年金・不動産・雑所得等の収入確認のため使用します。 -
※2 雇用保険について
「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「受給期間延長通知書」とは失業給付受給に必要な書類のことで退職時すぐに発行されません。
まだ該当する書類が交付されていない場合は交付を受けるまでの間、「退職証明書」で代用し、交付され次第すみやかに提出してください。 -
※3 失業保険受給者・出産手当金受給者について
日額3,611円(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※1)の場合は4,166円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は4,999円)以下であるという証明が出されたときにのみ、受給中も被扶養者として認定します。
出産手当金受給者の場合は、以前に勤めていた会社の健康保険組合などの日額の証明書を提出してください。
失業保険受給者は雇用保険受給資格者証の写しを提出してください。 -
- ※1:19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
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※4 送金の確認できるもの(振込み受領書の写し等直近の3ヵ月分)
送金を始めてから3ヵ月未満の場合は、1ヵ月分提出し、3ヵ月経過後に別途提出してください。 -
※5 遺族年金について
配偶者死亡による扶養申請の場合、遺族年金を受給する可能性が高いため、受給予定かどうかを確認し、受給する場合、年金事務所で仮金額を算出してもらい組合に提出してください。
さらに2~3ヵ月後、正式に決定した時点で裁定通知書を提出してください。 -
※6 就業が難しい者について
就業が難しい者とは、-
1.身体障害者
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2.病弱者
-
3.軽度の障害者
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4.浪人中の者
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5.6ヵ月以内の結婚準備の子女をいいます。
※必要に応じ上記以外の書類を提出していただく場合があります。


